思惟の樹事務所では、以下の3つのサポートの合計が料金となる選択料金制を取っており、お客様のご要望やご予算に合わせた料金設定が可能となっております。
高い専門性が求められ、納税額に大きな影響を与える土地評価や事業評価、株価評価などの財産評価から、相続発生後でもできる節税手法を駆使して、少しでもお客様に有利な条件で相続税申告ができるようにサポートいたします。
分割が決まらない方、遺産分割案がまとまらないまま相続税申告をしなくてはならない方、相続にかかわる各種手続きがお済みでない方もサポートさせていただくことが可能です。
相続税申告サポートプラン・・・220,000円(税込)~
※相続税申告にあたっては、相続税申告書の他に相続関係説明図、財産目録、遺産分割協議書などのご用意が必要になります。
※上記の資料については、相続手続きサポートプランにて全て代行させていただくことが可能です。
※その他の手続きについては、個別にお問い合わせください。
※市役所や法務局等にて、必要となる手数料や法定費用は、別途実費ご負担願います。
※準確定申告書の作成については、事業所得のある方や不動産所得のある方の場合、別途費用をいただくことがございます。
※銀行預金残高証明書取得手続き、銀行預金解約手続きの報酬は基本税込22,000円+税込11,000円/行 になります。(税理士の場合は基本税込33,000円)
2か月以上3カ月未満×10%(最低価格:税込88,000円)
1か月以上2か月未満×20%(最低価格:税込110,000円)
1か月未満×30%(最低価格:税込165,000円)
※ご依頼日から申告期限まで3か月未満の場合は、基本報酬に別途加算があります。
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、申告をする必要はありません。
ただし、小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。
相続税の申告書の提出期限(以下「申告期限」といいます。)は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。
申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。
例えば、
①10か月目の日が休日又は土曜日に当たらない場合
相続開始の日が平成24年7月10日(火)のとき、申告期限は、平成25年5月10日(金)
②10か月目の日が日曜日の場合
相続開始の日が、平成24年8月9日(木)のとき、申告期限は平成25年6月10日(月)
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。
相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんのでご注意ください。
相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。
しかし、これらの人の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。
相続税の申告を怠ると本来支払う相続税とは別に罰として加算税が課されます。
申告期限を過ぎてからの申告を行った場合、無申告加算税を支払わなければいけません。
遺産分割が途中の場合でも、申告は期限までに行わなければなりません。
受け継ぐ財産がわからなければ、相続税もわからないので申告しなければ良いというわけではありませんので注意しましょう。
相続税は原則として納付期限までに全額を現金で、それも一括で納めなくてはいけません。
所轄税務署のほか、最寄の金融機関などの窓口でも納めることが可能です。
仮に期限までに申告したとしても、納付を忘れてしまうと延滞税というものが課されます。
余分な税金を払わなくても済むように、必ず納付期限までに納めましょう。
「延納」と「物納」という制度を活用することができます。